
このページでは、富山県富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市の解体補助金・助成金について紹介します。大中環境では、補助金・助成金がご利用いただけるかのご相談から、申請に必要な書類準備のサポートまで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市の解体補助金・助成金
富山県岐阜市、富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市の解体補助金・助成金の一部をご紹介します。情報は予告なく変更される可能性がありますのでご注意ください。
富山市
富山市老朽危険空き家等除却事業補助金
補助対象 | 空家等のうち次に該当するもの ・市内にある戸建て住宅や長屋(それぞの住戸が別個の建築物である場合)、もしくは床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの ・市の調査により、一定水準以上の危険度があると判定されたもの (危険度の参考)下記において、アのうち2項目以上に該当し、かつイに該当 ア 建物の一部が老朽化等により傾斜しているもの、または崩壊しそうなもの ア 外壁材が破損し下地が露出しているもの、または穴が生じているもの ア 屋根材が破損し雨漏りのあるもの、または軒が垂れ下がっているもの イ 隣地境界等から外壁までの距離が1階で3m、2階で5m以内にあるもの |
支給額 | ・対象経費の1/2(上限50万円) |
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、富山市のWebサイトをご確認ください。
高岡市
たかおか空き家除却支援事業
補助対象 | ■補助対象者は、以下のいずれの要件も満たす者となります。 空き家の所有者等(空き家の所有者、法定相続人)もしくは空き家の所有者等の委任を受けた者 市町村税を滞納していない者 これまでに除却にかかる他の補助金を受けていない者 この補助金の交付を受けたことがない者 ■補助対象の建物は、以下のいずれの要件も満たすものです。 一戸建ての住宅(店舗併用住宅の場合は、過半が居住の用に供すること) 建物の過半が昭和56年5月以前に着工されたもの(旧耐震基準) 抵当権などが設定されている場合は、その権利者の同意を得ているもの 公共工事による移転、建替え等の補償の対象になっていないもの 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないもの 用途地域外においては、上記に加えて以下の要件も満たすものです。 老朽化により、その構造または設備に一定の不良が認められるもの※ ※市職員による現地確認が必要となります |
支給額 | ・対象工事に要した費用(税込)の3分の1かつ上限20万円 |
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、高岡市のWebサイトをご確認ください。
射水市
老朽危険空き家解体補助金
補助対象 | ■要件(以下の項目を全て満たす) ・市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が100点以上であるもの。 ・解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。) ・空き家となって1年以上経過したものであること。 ・申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。 ・市内業者が解体工事を行うこと。 ・解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。 ・申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。 ・補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。 ※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。 ※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。 |
支給額 | ・解体工事に要する費用の5分の4(限度額50万円) |
老朽空き家解体補助金
補助対象 | ■要件(以下の項目を全て満たす) ・市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が70点以上100点未満であるもの。 ・解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。) ・空き家となって1年以上経過したものであること。 ・申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。 ・市内業者が解体工事を行うこと。 ・解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること ・申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。 ・補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。 ※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。 ※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。 |
支給額 | 支給額 ・解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円) |
隣接空き家解体補助金
補助対象 | ■要件(以下の項目を全て満たす) ・老朽危険空き家補助金又は老朽空き家補助金を利用して解体される空き家と壁を接しているか、壁を共有している空き家 ・解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。 ・空き家となって1年以上経過したものであること。 ・申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。 ・市内業者が解体工事を行うこと。 ・解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。 ・申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。 ・隣接空き家の所有者は、解体後の跡地について原則として、老朽危険空き家等の解体後の跡地と一体の土地として流通を図ること。 ・補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと ・老朽危険空き家等の所有者等から損失の補償を受けていないこと。 ・老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の交付の決定があった日から1年以内に申請書類を提出すること。 ※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。 ※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。 |
支給額 | 解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円) |
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、射水市のWebサイトをご確認ください。
魚津市
危険老朽空家の解体支援(補助金)
補助対象 | ■全てに該当すること ・市内にある個人の一戸建ての居住用空家で、使用されていないこと。(附属建物は除く) ・市の固定資産台帳に登載されている空家であること。 ・担保権、賃借権その他の申請者以外のものの権利が設定されていないこと。 ・空家の所有者が、市税等を滞納していないこと。 ・市内の業者により解体を行うこと。 ・この補助金の交付を受けたことがないこと。 |
支給額 | ・補助金の額は、空家の解体工事費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1(千円未満切り捨て)とし、上限額は以下の通りです。 空家の評点は、市職員が空家を調査し算定します。 |
(1)危険老朽空家を解体する場合
対象空家の評点 | 居住誘導区域内 | 居住誘導区域外 |
150点以上 | 60万円 | 50万円 |
90点以上150点未満 | 20万円 | 10万円 |
(2)連棟空家を同時に解体する場合
※この補助制度において、連棟空家とは危険老朽空家を含む建物間隔が1メートル未満に建っている隣り合った複数の空家です。
①連棟空家で、最も状態の悪い空家
対象空家に評点 | 居住誘導区域内 | 居住誘導区域外 |
150点以上 | 70万円 | 60万円 |
90点以上150点未満 | 30万円 | 20万円 |
②連棟空家で、①以外の空家
※①以外の空家への補助金の限度額は、①の評点によります。
①評点 | 市内全域 |
150点以上 | 50万円 |
90点以上150点未満 | 20万円 |
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、魚津市のWebサイトをご確認ください。
氷見市
危険老朽空き家等解体支援補助金【拡充】
補助対象 | ■補助対象者は、以下のいずれの要件も満たす者となります。 1.建物の所有者であること 2.危険老朽空き家または老朽空き家であること 3.建物に、賃借権又は担保物権が設定されていないこと 4.建物の所有者に市税の滞納がないこと 5.氷見市内の業者と工事の請負契約を行うこと(令和6年能登半島地震により、当分の間、市外業者との請負契約を行った場合も対象とします。) |
支給額 | 【危険老朽空家】対象除去費用の2/3 (上限50万円) 【 老朽空家 】対象除去費用の2/3 (上限30万円) |
参考:危険老朽空家対策事業
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、氷見市のWebサイトをご確認ください。
以上、富山県富山市、高岡市、魚津市、氷見市の解体補助金・助成金についてご紹介しました。制度はすべての市町村で提供されているわけではありません。また、情報は予告なく変更される可能性がありますので、まずは解体を予定している地域の自治体にご確認ください。
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大中環境では、富山県、石川県、愛知県、岐阜県、三重県、福岡県で家屋の解体に関する相談をおうけしています。解体工事のお見積りにつきましては、建物の大きさや種類、住居のある環境などにより変わってまいりますので現地にお伺いし、見積もりさせていただきます(お見積り無料です)。
建物内の不用品の撤去や廃材の撤去、解体後の土地の整備なども対応可能です。 解体工事後に、登録している建物がなくなったことを登記する必要があります。取り壊し証明書、マニュフェストを発行します。滅失登記もご依頼いただけます。
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