
このページでは、福岡県福岡市、久留米市、北九州市の解体補助金・助成金について紹介します。大中環境では、補助金・助成金がご利用いただけるかのご相談から、申請に必要な書類準備のサポートまで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
福岡市、久留米市、北九州市の解体補助金・助成金
福岡県福岡市、久留米市、北九州市の解体補助金・助成金の一部をご紹介します。情報は予告なく変更される可能性がありますのでご注意ください。
福岡市
ブロック塀等除却費補助事業
補助対象 | 1.高さが2.2mを超えるコンクリートブロック塀 2.高さが1.2mを超えるコンクリートブロック塀で、控え壁が有効に設けられていないもの 3.概ね高さ1m以上のブロック塀で、調査により著しいひび割れ又は傾きが認められ、特に危険な状態にあるもの なお、ブロック塀等とは、コンクリートブロック造、石造、れんが造その他組積造による塀(フェンスなどとの混用の場合も含む)です。 |
支給額 | 除却するブロック塀等の長さに5,000円を乗じた額と、除却に要する費用(見積もり)の2分の1に相当する額を比較し、どちらか低い額を助成します。ただし、1件あたり15万円が上限となります。 |
木造戸建住宅の耐震建替費補助事業
補助対象 | ■補助対象住宅は、対象の住宅が次のすべての条件を満たす必要があります (1・2は既存建物、3は新築建物、4は共通) 1. 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した、2階建て以下の木造戸建住宅 2.耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い(建防協基準で上部構造評点0.7未満又は耐震診断調査票で一見して倒壊の危険性があると判断できる、もしくは壁の割合が0.8未満)」と判定されたもの 3.新築を行う住宅が「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(改正含む)」に規定する基準を満たすこと。 4.「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(改正含む)」に規定する「土砂災害特別警戒区域」内に存しないこと。 ※既存の住宅1棟すべてを解体し、当該地において新築を行う者。 |
支給額 | 助成金額は、1戸につき20万円です。(ただし、一定の要件を満たす場合、30万円を上限として加算有り。) |
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、福岡市のWebサイトをご確認ください。
久留米市
久留米市老朽危険空家等除却促進事業
補助対象 | 下記の条件をすべて満たすもの ・久留米市内にある木造の建物 ・同一敷地内において使用実態がないもの ・危険度判定の結果、基準を満たすもの ・市内業者に工事発注予定で、契約及び着工前のもの ・火災、地震等の災害及び事故並び故意による破損でないもの。 |
支給額 | 除却工事費用の2分の1 ただし、65万円を上限とする |
久留米市危険ブロック塀等撤去費補助事業
補助対象 | 市内にあるコンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀で、次の要件をすべて満たすものです。 ・道路に面するもの ・道路面から高さ1メートル以上のもの ・市職員による調査の結果、危険であると判定されたもの |
支給額 | 次の1~3のうち最も低い額です。 ・工事見積額×3分の2 ・撤去するコンクリートブロック塀等の見付面積(平方メートル)×1.2万円×3分の2 ・交付上限額の16万円 |
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、久留米市のWebサイトをご確認ください。
北九州市
北九州市老朽空き家等除却促進事業
補助対象 | ■次のいずれかに該当する者 1.老朽空き家等の所有者、又はその相続人 2.上記(1)の同意を得た者 補助対象空き家 ■原則、次の1.2.の要件をすべて満たす昭和56年5月以前に建築された老朽空き家 1.「市場での流通可能性」の判定により「市場流通が困難」と判定された空き家 2.一定の危険度が認められる空き家 |
支給額 | 補助金の割合 次の1.2.を比較していずれか低い額の3分の1以内 1.除却に要した額:解体工事業者との契約金額(家財道具の処分費等は除く・税抜き) 2.市が定める基準額:面積基準単価×延床面積(課税床面積) (注)面積基準単価 重機解体(1平方メートル当たり15,000円)、手壊し解体(1平方メートル当たり24,000円) ※上限額 1棟あたり 30万円 |
北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度
補助対象者、要件 | 市内にあるブロック塀等の所有者もしくは所有者の同意を得て補助対象事業を行う者、または分譲マンションの管理組合であること。 一団の土地と面する道路との間に設けられたブロック塀等を除却する者。 大規模な事業者以外の者であること。 市税を滞納していないこと。 暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 この補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないこと。 国または地方公共団体でないこと。 補助金の交付は、一団の土地につき一回限りとする。 ブロック塀等除却工事は、単独で行うものとし、その他建築工事等と一体的に行うものでないこと。 |
補助対象 | ■危険なブロック塀等であること。 (注)危険なブロック塀等とは、道路に面するコンクリートブロックや、石、れんが等による組積造の塀で、道路面から1メートル(擁壁高さを含む)以上の高さを有するブロック塀等のうち、次のいずれかに該当するものをいう。 ア)損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる恐れがあるもの。 イ)現行の建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第61条または第62条の8で定める基準に適合しない可能性があるブロック塀等。 ウ)上記のほか、災害等の発生により倒壊の恐れがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたもの。 ■補助対象工事 ブロック塀等除却工事については、次のいずれかに該当するものであること。 イ)危険なブロック塀等の全部(基礎の除却は任意)を除却する工事。 ロ)危険なブロック塀等で、除却後の高さを道路面から高さ0.4メートル以下に部分除却する工事。ただし、擁壁の上部、または建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内にあるブロック塀等については、全部を除却(基礎の除却は任意)する工事とする。 |
支給額 | 1.除却するブロック塀等の見付面積1平方メートルにつき10,000円を乗じて得た額の2分の1の額。 2.ブロック塀等の除却工事に要する経費(消費税相当額を除く)の2分の1の額。 1.2.のいずれか低い額(1,000円未満を切り捨て)を補助金として交付。 上限額は、150,000円とする。 |
上記以外の詳細や、その他補助金・助成金の情報については、北九州市のWebサイトをご確認ください。
以上、福岡県福岡市久留米市、北九州市の解体補助金・助成金についてご紹介しました。制度はすべての市町村で提供されているわけではありません。また、情報は予告なく変更される可能性がありますので、まずは解体を予定している地域の自治体にご確認ください。
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