安全の為の申請書

金曜日 8回目の投稿になります。担当の樋高です。

今朝、情報番組で!今、女子の間で『おじさん構文』とやらが流行っているそうです。SNSで文章の中に絵文字を使って送るのがおじさんだそうです。めっちゃおくっとるやんって、私もおばさんですが…が上位だそうですよ~。我が社の人たちみんな使っとるやん。ってなんだか笑ってしまいました。絵文字を使った方が気持ちが伝わりますよね。めげずに使っていきますよ~。この前は、携帯で写真の撮り方で年代が判る!なんてのもやってました。

さて、本題へと↓

4月度の投稿でリサイクル届出のお話をさせて頂きましたが覚えてみえますか?はい!よかったです(^^)!本日は、道路使用許可申請書について、投稿させていただきたいと思います。

解体工事を行うにあたりまして、お客様の敷地内で作業をさせていただければ一番なのですが、それが不可能な現場が多いのが現実です。敷地内に入って工事をさせいただくまでに道路上にトラック、重機を止めさせてもらい、搬入&搬出作業を安全にするために管轄の警察署に許可申請をする書類が『道路使用許可申請書』となります。

申請書は各都道府県によってまた、市によって、申請方法が異なります。また、管轄の警察署により許可が下りる日数が違ったり、先に役所に作業届を申請した後だったりと様々です。

事務員はそれを把握するのが重要ですね

(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

申請に必要な書類はこちら

①道路使用許可申請書 → どこの住所で?期間はいつまで?誰が?と言ったことが書かれています。

②現場地図 → どこで工事がされ周りに何があるのか?

③現場道路写真 → 実際に駐停車する道路を2方向から撮影します。目で見て確認ですね。

④工程表 → 工事期間の間どんな作業をするのかを明記します。

⑤保安図 → 道路内で車をどの位置に止め、幅員がどれだけあるのか、交通交互ができるのか?警備員の配置はあるのか、どのように配置されるのか?など、こちらの書類が大変重要になります。

以上、5枚が1セットとなっております。

大中環境。責任持って申請して参ります。

お任せくださいね(^з^)-☆

次回は、特定建設許可についてお届けします。お楽しみに(^^)/~~~

では、今週もこの辺で。皆サマ 一週間お疲れ様でした。良い週末を( ✌︎’ω’)✌︎