解体工事に必要なもの

こんばんは!

月曜日の男、大中環境の光田です(^^)

第8話「解体工事に必要なもの」

5月も残すところ今日を含めてあと8日。

今年に入ってもう半年ですよ〜

年末我が家の大掃除が、ついこの前の様に感じるのは私だけでしょうか(^^;)⁈

さてさて先週の出来事ですが、私はタイトルにあります解体に必要なものとして資格の取得に行ってきました!

「職長・安全衛生責任者」

「石綿作業主任者」

の2つを4日間かけて講習しました。

解体作業をするのにさまざまな資格が必要になります。

もちろん今回取得した資格も必要になりますが、他にもたくさんあります。

登録ではなく技術資格の一部を紹介したいと思います。

木造解体に必要な

「木造建築物の組立て等作業主」

木造建築物の組立て等作業主任者とは、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付けなどにおいて、安全面などの監督・指導にあたる責任者です。

組み立てと言うと建築の資格じゃんと思いますが、実は解体するにも5m以上の木造家屋には必要になるんです。

2階建て以上を解体するのに該当します。

構造が鉄骨になれば同じく

「鉄骨の組立等作業主任者」

建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業

RC造(鉄筋コンクリート造)では

「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、高さが5m以上コンクリート造の工作物の解体作業等を行う場合に配置しなければならない

他には足場を組む為に

「足場の組立て等作業主任者」

つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)張出し足場又は5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業

そして重機の資格

「車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転」

「車両系建設機械(解体用)の運転」

重機の資格だけでも6種類あり解体工事では上記2種類が必要です。

さらに重機で荷物や廃材をワイヤーを使って吊り上げるのにも資格が必要なんですよ。

「小型移動式クレーン」

吊り上げ荷重1t以上5t未満の資格です。

「玉掛け技能講習」

クレーンのフックに、吊り上げ荷重1t以上の荷を掛けたり、外したりする作業を玉掛けといいます。

さらに

「ガス溶接技能講習」

可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行う業務に必要になります。

主に鉄骨解体するときは鉄製の看板などを重機以外で切断する時に使用するものですね。

ざっと最低限これくらいは必要になりますが、最近施行された墜落防止の措置

「フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育」

安全帯にも特別教育という学科と実技があるんです(O_O)

私が解体事業に従事しだした頃より何種類も資格が増えています。それも事故が多い事が原因で、資格で制限、抑止させています。

その効果もあり建設業の人身事故件数は年々減少しています。

しかし全産業の中で建設業は未だトップ件数らしいので、今回取得した講習で学んだリスクアセスメントをしっかり実施して安全第一で作業に取り組んでもらいたいと思います。

これ以上、資格増えるのも大変なんでね(-。-;

弊社では資格はもちろん技術も兼ね揃えたメンバーで構成しています☆

安全で安心の大中環境を是非ご用命下さいねᕦ(ò_óˇ)ᕤ