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金曜日がやってきました。4回目の投稿になります。ブログ担当の樋高です。

4月も後半になりました。新入生で入学した小学生も高学年に引率され学校に通う姿も本当に微笑ましいです。我が子もこんな姿があったんなぁ~と、思わず顔がほころんでしまいます。

そんな可愛い小学一年生の先生からちょっと聞いてしまったお話ですが、下校の際に学校から我が家に帰るまでに迷子になっちゃう子がいるようです?学校に問い合わせがあるそうですよ!ほんとに?って思っちゃいました。今時の子は外で遊ぶことが少なく、習い事も親の送迎、また、コロナと言うこともあり、外出しないからでしょうかね…。早く、思いっきり外で遊べる日が来るといいですね。今はみんなで我慢!しましょう。

さて、話はお仕事のお話へと変わりまして~

弊社では皆様から解体のご依頼を頂きますと管轄の役所、警察署等に届出の申請を行います。

大きく、①リサイクル ②道路使用許可 ③特定建設許可が、あります。今日はその中のリサイクル届についてお話したいと思います。

私達が住んでいる家、建築に使われている、コンクリート、アスファルト、木材が廃棄される量は、2割を占めているそうです。また、これを不法投棄する量が投棄全体のなんと、6割を占めているそうです。びっくり!ですよね。

そこで、これを改善するために平成12年5月に『建設リサイクル法』が制定されたそうです。

その、リサイクル届も全ての建物に必要となるわけではなく、①解体工事の建築床面積が80平米以上、②新築、増築工事床面積500平米以上、③などなど、

その中で我が社に関わってくるのが①の80平米以上の建物になります。

そこで、用意しなければならない物が、こちら

a.届け出書

どこの、誰の持ち物を誰が解体するのかが書かれています。

b.分別表

どんな建物構造で、建物の周りには何があるのか、どれだけの廃棄物が出るのか、建物以外には何を壊すのかが書かれています。

c.工程表

 工事期間が表記されています。

d.現場写真

 解体される建物の写真になります。

e.許可証

解体する業者の許可証となります。画像は愛知県HPよりお借りいたしました。

以上の物を漏れなく用意して準備いたします。安心して大中環境へご依頼下さい。

次回は、道路使用についてお話ししたいと思います。

今週も、1週間お疲れ様でした。

最後に、ウォーキング中の一枚!ツツジが綺麗ですね