名古屋・愛知・岐阜の解体工事|一宮市の大中環境社長ブログ

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2023.02.28

分別解体工事2

昨日は分別解体とは?その説明をしましたが、分別解体工事は法律でも定められています。

建設廃棄物のリサイクルを推進するために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されています。

1 建築物等の新築や解体工事の際、資材の分別(分別解体等)と再資源化等を行わなければなりません。

2 工事の発注者(家主等)や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。

3 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築又は解体工事業)か解体工事業登録が必要です。

年々法律も厳しくなっていますが、適切な解体工事を心がけていきます!