羽島市周辺の解体工事 施工事例
家の解体から部分的な解体まで
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大中環境では、自社施工により重機などの設備から解体工事まで自社で行っており、建設会社様、不動産会社様が解体を請け負う場合のマージンが一切かかりません。
そのため余分な解体費用をカットできるため低価格での解体工事が可能となります。
岐阜県岐阜市北山
木造2階建物
岐阜県各務原市緑苑北
擁壁工事
岐阜県羽島市
2階建て解体工事
家の取り壊し・店舗・工場など解体費用
木造住宅から鉄筋コンクリートまで!
樹木・ブロック塀の撤去なども
お任せください。
⼤中環境では、戸建て、マンション、店舗、工場など18,000件以上の解体⼯事実績がございます。
家の取り壊し費用、⼯場、駐⾞場などの解体費用やブロック塀、樹⽊の撤去から、造成⼯事、外構工事費用まで一括でご提示できるため、個別に手配する手間や費用を削減できます。
木造建築
鉄構造
鉄筋コンクリート造
コンクリートブロック塀解体
羽島市危険空家除却事業補助金
- 補助対象
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■「危険空家」とは、居住その他の使用がなされていないことが常態であり、かつ、今後も使用される見込みのない住宅のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
(1) 市長が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第1項に基づく助言又は指導を行った特定空家等(法第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)
(2) 倒壊すれば当該住宅が存する敷地と当該住宅が位置する沿道との境界線を越え、沿道上の通行等に支障をきたすおそれがあるもの
※ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象空家としない。- この要綱に基づく補助金以外に危険空家の除却に係る他の補助金等の交付を受けている又は受ける予定があるもの
- 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっているもの
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有するもの
- 過去に同一敷地内の危険空家について、この要綱に基づく補助金の交付を受けて除却を行ったもの
■ 対象者
- 補助対象空家の所有者として登記事項証明書又は固定資産税課税台帳に記録されている者(以下「空家所有者」という。)
- 前1号、前2号に規定する者の相続人
- 前2号に規定する者から補助対象空家の除却について同意を得た者
■補助対象者が発注する補助対象空家の除却工事
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受け、かつ、羽島市に本店又は支店等の事業所を有している者と契約を締結し、施工しなければならない。
- 支給額
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次の額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 前条第1項に規定する補助対象工事及び補助対象空家内に存する家財道具、機械、車両等の動産の処分に要する額
(2) 国土交通大臣が定める標準除却費により算定した額
※前項に規定する国土交通大臣が定める標準除却費は、補助対象工事を実施する年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費等について(国土交通事務次官通知)」に規定する除却工事費とする。
岐阜市不良空き家除却費補助金
- 補助対象
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- 市内に所在する一戸建て又は長屋建て住宅の空き家(長屋建ての場合は、自己の所有部分全て)※長屋の場合、全ての住戸で利用されていないものが「空き家」となります
- 住宅以外の部分を有する場合は、その部分が1/2未満であること
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次のいずれかに該当すること
(ア)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(勧告を受けているものを除く)で市長が定めるもの
(イ)住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅で市長が定めるもの
(ウ)周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすものとして市長が定めるもの
※不良空き家となる目安としては、屋根が大きく崩れている、建物の傾きが一見して分かる、屋根材や外壁材が飛散・落下する恐れがあって危険なものなど、補修が困難であり、近隣等に影響を及ぼす恐れがあるものです
※不良空き家に該当しないと判定された場合であっても、建物が安全であると判断するものではありません。また、『本補助金における不良空き家』と『建物の安全性』は考え方が異なるため、市から維持管理に関する通知のあった建物でも、不良空き家に該当しないと判定される場合があります。 - 支給額
-
- 補助対象額:「補助対象経費(消費税を除く)」又は「当該年度に定める㎡単位に不良空き家の延べ面積を乗じて得た金額」(令和6年度は木造32,000円/㎡、非木造46,000円/㎡)のうち少ない方の金額
- 補助率:1/2
- 補助金の額:補助対象事業費×補助率(限度50万円)
※不良空き家の除去に必要な仮囲い、足場等の仮設工事に係る費用を含み、残置することが不適切と判断を受けた建物等は除きます。
※1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
参考: 岐阜市不良空き家除却費補助金
低コスト・短納期の理由
一貫施工による工期短縮を実現、また効率化から価格にも挑戦。
施工前に弊社スタッフが現地訪問し工事内容を確認しますので追加料金が発生する事はございません。
近接サポートの徹底
現場の管理者が近接へのサポートも行います。
クレームが起きた場合も現場管理者が対応いたします。事情を知らないスタッフが対応しないのでトラブルを最小限に抑えることにつながります。
マナーが良い理由
お施主様だけでなく、近接の方にもご安心いただく為、現場スタッフに定期的にマナー研修実施しています。
また全ての業務を1つの窓口でにお応えしますのでストレスなくスピーディーにお応えいたします。
不用品の処分・外構の解体も
解体工事とともに不必要となった家具、家電、生活ゴミを処分させていただきます。また車庫、カーポート、ブロク塀なども合わせて解体工事・処分させていただきます。
解体工事から登記申請まで
建物解体、基礎撤去はもちろん、滅失登記申請も代行 (費用別途) させていただくことが可能です。
3大保証付き
・建物・家屋解体時のコンクリート残や撤去残がある場合はすぐに無料で処分に伺います。
・ご納得していただけるまで仕上がりをきれいに致します。お客様からご承諾いただけるまでご請求することはございません。
・万が一、ご契約の工期が延びてしまった場合の追加料金は大中環境が保証いたします。
解体工事を大中環境に発注すると
建て替え時のコストが下がる!
「建築」と「解体」を分離することで、解体工事のコストを通常2割程度安くすることができます。すでに住宅の建て替えでハウスメーカーや工務店にご依頼されている場合であっても、解体工事だけ別で発注することが可能です。
見積+石綿事前調査+
各諸官庁への申請+報告全て対応!
石綿(アスベスト)法
改正対応!
石綿法改正により、
リフォーム工事・
解体工事を行う前の
事前調査+各諸官庁への
報告が義務化されました。
ご利用いただいた
お客さまの声
丁寧な仕事と職人さんのマナーの良さに感心しました。
稲沢市 W様
フットワークが良く解体工事も迅速・丁寧・スムーズで好印象。
O様
担当の方の人柄がよく親近感を感じました。
一宮市 喫茶フンゴ様(喫茶店解体)
ご利用の流れ
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STEP 01
現場立ち合い見積り
解体ご依頼物件にて弊社担当と打合せを行います。お客様のご希望など、詳細について担当にお伝えください。
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STEP 02
見積もり
担当との打合せ後、即日~3日以内で見積書が提出致します。見積り後に解体工事の詳しい打ち合わせをします。ご納得後に契約書の締結になります。
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STEP 03
申請書類の提出
解体工事に提出が必要な申請書類はリサイクル法の届出、アスベスト調査など、様々な届出が必要です。書類提出は弊社が提出致します。ご安心ください。
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STEP 04
解体工事の準備
解体前には、ライフラインの停止や近隣への配慮が必要になります。弊社スタッフが親身になってアドバイスさせていただきます。
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STEP 05
解体工事の開始
解体工事中の工事会社が行っている作業をご説明いたします。近隣への配慮をし、きちんと分別しながら解体工事を行っています。
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STEP 06
解体完了後
解体工事後は引き渡しを受けた後、滅失登記を行いたい方はお申し付けください。
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STEP 07
滅失登記申請
解体工事後は登記簿に登録している建物が無くなった事を登記する申請になります。
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STEP 08
お支払いについて
お支払いは現金振り込みになります。それ以外でのお支払い方法につきましては、契約書を締結する前に弊社担当とご相談ください。
よくあるご質問
解体は様々な方にご迷惑をおかけする場合がございます。
だからこそお施主様の不安を解消する体制がございます。
気になった点はお気軽にお問い合わせください。
お見積りは無料ですか?
もちろん無料です。
対応エリアはどこですか。
本社、一宮営業所は主に東海三県(愛知県、岐阜県、三重県)、福岡支店は九州一帯を行っております。
該当エリアとなっているのか気になる方は、お問い合わせフォーム、お電話からもお答えいたします。
解体工事中に自分でしなければいけないことを教えてください。
ガス、電気、電話などの各契約店への配線・配管の取り外しの手続きをお願いします。
支払い方法を教えてください。
銀行振り込みでのお支払いをお願いしています。その他の方法はご相談に乗ります。
お気軽にお申し付けください。